1948-05-25 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第17号
それでは私共の方も十分力がございませんし、その列車内の保安の維持が十分でないということで、地方々々でお願いいたしまして、地方の非常に治安の悪い列車には、現在は地方の國家警察管區本部にお願いいたしまして適當に處置して乘つて頂いております。
それでは私共の方も十分力がございませんし、その列車内の保安の維持が十分でないということで、地方々々でお願いいたしまして、地方の非常に治安の悪い列車には、現在は地方の國家警察管區本部にお願いいたしまして適當に處置して乘つて頂いております。
それから只今申しました國家警察管區本部に通報がありました際に、それを直ちに國家地方警察の本部の方に通報がございますので、本部の長官が管區本部長から通報を受けました際は、國家公安委員會に諮りまして、國家公安委員會は直ちに審議を行なつて、治安上必要なりと認めました場合は、總理大臣に對しまして、國家非常事態の布告に關する勸告をするということを定めております。
關する陳情(第 四百十一號) ○料理飮食店營業の即時開業等に關す る陳情(第四百六十四號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第 四百七十三號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第 五百十四號) ○特別市制實現に關する陳情(第五百 十五號) ○料理飮食店營業の即時開業等に關す る請願(第四百三十五號) ○消防組織法案(内閣提出、衆議院送 付) ○消防法案(衆議院提出) ○四國國家地方警察管區竝
唐木田藤五郎君外一名紹介)(第一〇五 九號) 三 料理飲食業者の營業再開許可の請願(庄司 一郎君外一名紹介)(第一一〇五號) 四 同(細川八十八君紹介)(第一一四二號) 五 足寄村及び淕別村を十勝支廳管轄に編入の 請願(庄司一郎君紹介)(第一一四九號) 六 料理飲食業者の營業再開許可の請願(庄司 一郎君紹介)(第一六〇號) 七 警察法案中に四國を一管區とする國家地方 警察管區設定
七、警察法案中に四國を一管區とする國家地方警察管區設定に關する請願。 八、地方團體の画家委任事務費國庫負擔増額等に關する請願。 九、民衆酒場設置の請願。 一〇、國民食堂設置の請願。 一一、料理飲食業者の營業再開許可の請願。 一二、相模原座間を座間町に分立の請願。 一三、密入國、密貿易の取締に要する經費の全額國庫負擔に關する請願。 一四、料理飲食業者の營業再開許可の請願。
良夫君 出席國務大臣 内 務 大 臣 木村小左衞門君 出席政府委員 内務事務官 林 敬三君 委員外の出席者 内務事務官 長野 實君 專門調査員 有松 昇君 ————————————— 十二月五日 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出) (第一四六號) 警察法案中に四國を一管區とする國家地方警察 管區
警察におきましてもそれは同樣でなければならんと思うのでありますが、然るにこの法案によりますと、國家地方警察に關する限りは、少くともその行政管理、この法律は行政管理と運營管理に分けておりますが、行政管理の方面ではこれは國家公安委員會から、國家地方警察本部、警察管區本部、都道府縣國家地方警察本部、警察署の一貫した系統において指揮監督が行われておるのでありますからよろしうございますが、警察の機能に關する運營管理
第七、菅區の問題でありますが、現在この法案の内容を見ますると、日本を六警察管區に分つております。併しながら私は中部地方の例を以て今示しますと、岐阜縣、三重縣、愛知縣のごとき東海地方が北陸竝びに京阪地區と同じ警察管區にあるということは、非常にこれは各種の場面の不利であります。
○公述人(戸倉嘉市君) ちよつと警察管區のことですが、あれはどうでしよう。高等檢察廳の管區になさつて、若しできることならば……。高等檢察廳の管區にすれば丁度いい鹽梅に行くと思う。同時にさつきどなたか御意見の中に廳舍についての御心配があつたが、廳舍がどうもできない、豫算の關係上……。そうなれば尚更高等檢察廳というものと關聯を持つて行けば、丁度緊密なる連絡を保たれる。
第一點は公安委員竝びに各市町村警察署長、都道府縣警察部長、あるいは國家警察本部長官、警察管區本部長、こういう人たちに對する公選竝びに彈劾權と召喚權との關係でありますが、この公安委員を直接選擧にしなかつた、單に内閣總理大臣あるいは地方長官が、國會あるいは都道府縣會議員の承諾を得るということに止めて、直接公選にしなかつた理由。
○久山政府委員 この國家地方警察本部、竝びに警察管區本部の職員の中に、もちろん警察官がおることが望ましいのでありまして、むしろお尋ねのように、はつきりとここで警察官及びその他所要の職員と明瞭に書き改めておく方がその點はつきりいたしますので、さようにいたされた方がはつきりして結構だと考えます。
○坂東委員長 次は第十七條、「警察管區本部に、國家公安委員會の定めるところにより、本部長その他所要の職員及び機關を置く。その組織は、國家地方警察本部の例による。」とありますが、これも同様に警察官を入れ得るようにした方がいいと思いますが、政府はどうお考えになりますか。
警察管區に分け方でありますが、これにつきましてはある参考的な意見がございましたが、それに基きまして、われわれといたしましては、現在あります通信の資材の關係であるとか、あるいは從來の行政區畫の分け方の問題であるとか、あるいは、今までの經濟的な、行政的な繋がりというような點を種々考慮いたしまして、ただいま提案をいたしておりますような六つの管區、竝びにその本部の所在地を決定いたしたようなわけであります。
○加藤説明員 ただいま警察管區の問題についてお尋ねがございましたが、私どもも同様警察管區をわかつにつきましては、通信、交通、電信の關係、あるいは警察の仕事と、密接に關連をもちます檢察廳や裁判所等の關係も、にらし合わせてきめなけらばならないこと、當初から考えておるのでございます。
この前の委員會におきましてもお尋ねいたしましたが、警察管區本部の名稱及び所在の場所につきまして、最初の腹案とこの原案とが變つておることはわれわれも承知しておりますが、その經緯からみてもこの原案の修正は可能のように考えております。その前提のもとにこの原案の警察管區本部の所在の場所等をみますと、はなはだ不適當な割當であると考えれれます。
思うのでありますが、指紋とか犯罪手口とかいう問題につきましては、どこかで統一的にまとめてこれを利用しなければ、その効果があがりませんので、これは國家地方警察が地方におきまして維持管理いたしまして、警察全般の効果ある運営に資したいということのために、自治體警察の方に對しましても、一定の報告の義務を課しているのでありまして、もちろんその半面、これはすべての警察がこれを利用するという點は、都道府縣及び警察管區及
第一に警察管區の振わけでありますが、これは愛知縣などは非常に不滿をもつておるもので、どういう標準でこの六箇所を割當てられたか、かつての控訴員の管轄、高等裁判所の管轄から申しても、愛知縣は今まで一つのブロックの中心になつておりました。なお地理的に見ましても、岐阜縣、福井縣、石川縣、富山縣、静岡縣、こういうものを一緒にして、愛知縣が中心になつて警察管區の本部ができてよさそうに思います。
最後に警察管區の問題でありますが、別表によりまして管區の名稱、區域というようなものが示されております。多くは妥當であると思いますが、九州管區につきましては福岡になつておるようでありますが、私はこれははやり交通を考えた上の地理的の中心が最も望ましい、こういうふうに考えます。
それから都道府縣の國家地方警察の長の任命は、國家地方警察管區の本部長がこれを任命するという點についてお話があつたのでありますが、これは今度の制度において、一方におきまして警察の民主化を徹底し、地方分權を強化すると同時に、やはり國家がみずから最後の治安の責任者として、直接自分が事由に動かし得る國家警察を殘すという一本の行き方で行つております。
もう一つお伺いしたいことは、この法案の第三十條によりますと、「都道府縣國家地方警察本部の長は、國家公務員法の規定に基き、警察管區本部長が國家地方警察本部長官の同意を經てこれを任命し、一定の事由により罷免する。」ということになつておるのであります。
また全國を六つの警察管區にわかちまして、そのおのおのの事務部局といたしまして、札幌、仙臺、東京、大阪、廣島及び福岡に警察管區本部をおくことといたしておるのであります。第十一條ないし第十九條は、これに關する規定でありまして、これらの各本部には、それぞれ必要な部課や職員をおくことは當然でありますが、そのほかに警察教養施設その他の機關も設置いたすのであります。
また全國を六つの警察管區にわかちまして、國家地方警察本部の仕事を分掌させる、札幌、仙台、東京、大阪、廣島、福岡の六箇所に本部を置いた六つの警察管區にわかれる。それから警察管區の組織その他職員につきまして、大體地方警察本部と同じような規定が掲げてあります。
ただ手紙に書いてなかつたことで、その後細目の點について先方からの話がありましたことは、全國を六つの警察管區にわけるというふうな點と、それから警察通信施設は、國家警察がこれを管理をする。教養施設も國家地方警察がこれを維持管理をする。それから犯罪監視に關する施設も國家地方警察がこれを維持管理する。それから法務警察は國家地方警察がこれを管理する。